中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、設備が所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、計画の申請・認定を受けることができます。

認定を受けることによって、
固定資産税の額が最大3年間でゼロとなる

という税制支援を受けることができます。

■固定資産税の特例の条件

□対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社を除きます)

□対象とする設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)

  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物附属設備(60万円以上/14年以内)

□その他の要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること、中古資産でないこと
  • 実際に固定資産税の減税メリットを受けるためには、1月末日申告期限の固定資産税の申告にあたりまして、各市町村に対して固定資産税の減免の手続きを行う必要がございます。

□特例措置

固定資産税の課税標準を、3年間ゼロ~1/2に軽減

■設備の取得時期について

先端設備等導入計画におけるメリットは、先端設備等導入計画の認定後に、先端設備等を取得することが必須となります。

ただし、先端設備等導入計画の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から償却資産税の税額計算のベースである日付1月1日までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です(計画変更により設備を追加する場合も同様です)。

■先端設備等導入計画策定支援業務について

弊所併設の認定支援機関である株式会社イソシエでは、先端設備等導入計画の導入支援業務を承っております。

  • メール、お電話による初回相談料:無料
  • 作業着手金:55,000円(税込)
  • 認定報酬総額:固定資産減税の対象となる設備投資額の0.5%~(基本料金11万円)(税込)
  • 設備投資額300万円未満のものにつき7万8千円(税込)

  • 成功報酬となっております。認定報酬は、請求の際に作業着手金を差し引いた状態で請求いたします。(認定の成否にかかわらず、作業着手金は頂戴いたしますので予めご了承ください。)