はじめに
相続は人生においてめったに発生するものではないため、相続についての知識はほとんどの方がお持ちではありません。 そのため、相続について
- 相続が発生したが何から手を付けていいのかわからない
- 相続税はどれぐらい発生するのだろうか
- 業務を税理士に依頼したらどれぐらいの報酬を支払わなければならないのだろうか
等のお悩みや疑問は尽きることはございません。
弊所では、お客様の相続に関する「悩み・疑問」にわかりやすくお答えするため、お客様に相続の全体像をつかんでいただく事を最優先としております。
まずは全体像を掴んでいただいてから、遺産分割協議書の作成や、相続税の申告など、専門家に依頼すべきところは弊所にサポートさせていただけたらと思います。
相続が発生した方
相続申告の流れ
1 ご相談と初回面談
相続が発生されましたら、まずは、お問い合わせフォームか、下記のお電話番号にご連絡の程よろしくお願い致します。
お問い合わせの中で、お客様の状況、疑問点等とともに、弊所へご来所される日取りも併せてお伺い致します。
ご面談に当たりまして、事前にご用意いただきたいものといたしましては以下の通りです。
- 現金や預金の大まかな保有額
- 固定資産税の課税明細書(役所から送付される書類です)
- 有価証券取引残高報告書(証券会社から送付される書類です)等です。
初回面談につきましては、60分無料となっております。
面談の中で、財産の状況や必要な手続きを検討させていただきまして、発生する相続税の概算額と、弊所がいただく報酬の額をお伝えさせていただきます。
内容に問題がなければその場でご契約を締結させていただきますことも可能です。
また一度お持ち帰りいただき検討された後で、弊所にご連絡いただいてもかまいません。
2 資料収集のお願い
契約を結ばせていただきましたら、必要書類のご案内をさせていただきます。
お客様の方でご用意をお願い致します。
書類の中には、収集にかなりの時間を要するものもございますので、早め早めのご対応をお願い致します。
書類収集において、ご不明な点がございましたらなんなりとお問い合わせ頂ますようお願い致します。
3 財産目録の作成と遺産分割協議書
お預かりいたしました資料を基に、故人が所有なさっていたすべての財産を調査し、財産目録を作成致します。
遺産分割協議書は相続人の方々が故人の遺産をどのように分配するかを記した書類です。
分割の協議の意思決定は相続人の方々が決定するものですが、弊所では分割において想定される相続税額のシミュレーションをご提案することによって、分割協議の一助とさせていただいております。
4 申告書類の作成と納税
遺産の分割方法が決定いたしましたら、弊所にて相続税の申告書の作成に移行させていただきます。
相続税の申告書が完成いたしましたら、お客様にご覧になっていただきまして、ご捺印をいただきました後、弊所にて申告手続きを進めさせていただきます。
お客様には、弊所が申告いたしました税額を元に、税務署又は金融機関等にて納税を行っていただきます。
相続が発生した方は、まずは、お問い合わせフォームか、下記のお電話番号にご一報の程よろしくお願い致します。
相続税の申告が必要か分からない方
すべての相続について相続税の申告が必要というわけではありません。
- 「相続する財産や債務の額」
- 「相続人の数」
- 「配偶者の有無や、相続する方々の続柄」
によって実際に必要かどうかが分かれてきます。
弊所では、
- お客様の状況に応じて相続税の申告が必要かどうか
- 相続税が発生するのであればどのような具体的な手続きや対策を行うことができるのか
という点でサポートさせていただきます。 初回面談相談は無料となっております。
相続税の申告が必要か分からない方は、まずは、お問い合わせフォームか、下記のお電話番号にご連絡の程よろしくお願い致します。
相続の申告について
相続税の申告期限は10ヶ月以内という限られた期間に以下の手続きを行う必要がございます。
- 相続財産の確定・評価
- 遺産分割協議
- 相続税の申告書の作成
- 相続税の申告・納付
これらの手続きをお忙しい皆様が片手間で行うには、高い専門性が求められるという点、当事者間では利害関係が絡む点から、なかなかうまく行きません。
弊所には、地元神戸で10年以上相続業務に従事したノウハウがありますので、お任せいただければ、相続税の申告まで円滑にサポートすることが可能です。
その他の相続に必要な手続きについて
相続では、相続税の申告だけではなく、相続人の確定や預金や不動産、有価証券等の名義の変更等様々な手続きが必要です。
また、相続税の申告が不要な場合であっても、税務署から「相続についてのお尋ね」が届く可能性があり、そういった場合には、相続税の申告が不要となった根拠を提示する必要があります。
弊所では、相続に関連した一連の業務をお客様に代わってサポートでご対応させていただく事が可能です。
相続税の申告を行いたい方は、まずは、お問い合わせフォームか、下記のお電話番号にご連絡の程よろしくお願い致します。
初回相談料について
初回相談は無料です。 まずはお電話やメールフォームにてお問い合わせいただければと存じます。
報酬の目安について
報酬の目安は以下のとおりです。
手続名 | 内容 | 報酬額(税抜) |
---|---|---|
相続関連業務一式 |
| 300,000円~ (相続財産額の0.5%程度。) |
生前対策業務一式 |
| 50,000円~ |
遺言関連業務 |
| 80,000円~ |
報酬は個々の状況に応じて変動致します。
不動産の名義変更等の司法書士の業務に関する報酬や、
公正証書作成手数料は別途料金となります(公証人のホームページをご参照ください)。
報酬についてお問い合わせの有る方は、まずは、お問い合わせフォームか、下記のお電話番号にご連絡の程よろしくお願い致します。
これから相続を考えている方
相続税の簡易診断
相続税の簡易診断とは、弊所にてお客様の所有している財産の大まかな評価と、相続税の簡易な診断をさせていただくというものです。
- 所有している財産はどれぐらいの価値が有るのか?
- 相続税はいくら掛かるのだろうか?
- 相続税は払うことができるのだろうか?
- 相続税の税額を抑える方法はあるのだろうか?
まだ相続は発生していないものの、以上の様なお悩みをお持ちの方に最適なサービスです。
簡易診断の結果、実際に相続税が発生して、その額を低く抑えることができる場合には、弊所にて具体的なご提案をさせて頂くことも可能です。
報酬につきまして
手続名 | 内容 | 報酬額(税抜) |
---|---|---|
相続税の簡易診断 |
| 100,000円~ |
簡易診断の結果、弊所にて相続対策を実施させていただく際には、当該業務に係る報酬について、面談の回数に応じ簡易診断との差額を請求させていただきます。
相続税の簡易診断をご希望の方は、まずは、お問い合わせフォームか、下記のお電話番号にご連絡の程よろしくお願い致します。
遺言書を作成したい方
遺言書がない場合、相続は遺された方々が話し合いによって決めていかざるを得なくなります。話し合いが上手く行かないと、税金面や事業面で不利になる可能性もあります。
とはいえ相続する人々の意向を無視して、相続される人の自由に遺言を作成した場合、法律の関係上、相続される人々の望んだような相続ができない可能性もあります。
弊所では、遺言書の作成について、その内容のアドバイスから具体的な手続きまでサポートさせていただきます。
遺言書の作成についてお悩みの方は、まずは、お問い合わせフォームか、下記のお電話番号にご一報の程よろしくお願い致します。
事業承継でお悩みの方
経営者の皆様にとって、事業承継に関するお悩みはつきないものです。
- 今ご自身がお持ちの自社株の価値はどれぐらいであるのだろうか?
- 後継者に承継させた場合、どれぐらいの税金が発生するのか?
- 後継者に承継させるタイミングはいつにすればいいのか?
- 事業承継後の自身の生活が心配だ。
弊所では、自社株の算定や予測、事業承継時の税額シミュレーションや税額を低く抑えるための対策だけでなく、社長様のリタイア後の安定した生活まで考えたライフサポートプランを提案させていただきます。
事業承継についてお悩みの方は、まずは、お問い合わせフォームか、下記のお電話番号にご一報の程よろしくお願い致します。
相続対策を行いたい方
相続が実際に発生する前に、お客様の状況に応じて様々な手段を提案させていただきます。以下にその一例を提示させていただきます。
1 生前贈与の活用
財産を贈与すると、贈与税が発生致します。贈与税は、相続税よりも税率が高いのですが、1年間で110万円までの贈与であれば、贈与税は発生いたしませんので、生前贈与を有効に行うことで、相続させる財産を低くさせることも可能です。
2 小規模宅地等の特例の適用
相続される人が、生前事業や居住のために使っていた土地を相続した場合、その土地の評価額が下がるという特例がございます。
この制度には、一定の要件が必要となるため、相続が発生する前に要件を満たすよう対策をする必要があります。
3 生命保険金の活用
遺族が受け取る生命保険金は、相続税財産となるものですが、ある一定の範囲(500万円×法定相続人の数)については、相続財産として扱わない規定がございます。
4 その他の相続対策につきまして
上に挙げた相続対策はあくまでも一例です。
お客様の状況によって、適切な対策を提示させていただきます。
相続対策をお考えの方は、まずは、お問い合わせフォームか、下記のお電話番号にご一報の程よろしくお願い致します。