個人事業主が希望額以上の創業融資を受ける方法とテクニックを公開!

はじめて融資を利用される個人事業主の方の中には「法人より不利になるのではないか?」、「希望額の融資が受けられないのではないか?」と心配の方もいるのではないでしょうか?

しかし、個人事業主でも、問題なく創業融資を受けることができます。

また、金額についても、ご自分で希望する以上の額の融資を受ける方法もあります。

この記事では、個人事業主の方が融資を受けるときの注意点や、利用しやすい融資制度、融資額を増やしやすくする方法について解説いたします。

 

個人事業主でも創業融資は受けられる? 法人とはどちらが有利?

個人事業主の方の中には、「創業融資は、法人の方が有利なのでは?」と思いこみ、本来、法人化する必要がないにも関わらず、わざわざ法人を設立して融資を申し込んでいる方がいます。

しかし、まったくそんな必要はありません。

創業融資においては、個人事業主と法人の間に有利・不利の差はありません。

したがって、個人事業が自分に向いているという方については、ムリに法人化をせずにそのまま申し込むことをおすすめします。

個人事業主と法人とで融資審査における差がない根拠としては、次のようなものがあげられます。

① 創業時の資金力の大きさは「自己資金」の内容で判断されるため
以前は、株式会社については1,000万円、有限会社については300万円という最低資本金の制度があったため、法人の方がある程度の資本金がある分、融資においても有利と考えられていたときもありました。

しかし、現在では1円~でも法人設立ができるようになったため、資本金の大きさによる有利・不利はなく、創業時の自己資金の額がどれだけあるかにより判断されるようになっています。(当然、多い方が有利となります)

② どちらについても過去の実績がないという点では同じなため
通常の融資では、過去の決算実績や事業内容にもとづいて審査をしますが、創業融資では申込人である創業者にそのようなものがないため、審査では過去の事業経験を重視します。

しかし、事業の実績がないという点においては、個人事業も法人も条件は同じのため、この部分で両者に差が出ることはありません。

中には、法人の方が組織的にしっかりしているので評価の対象となりやすいのではとお考えの方もいますが、現在では株主1人、役員1人の1人会社も作れるようになっているため、組織の構成がシッカリしているから法人に有利になるということはありません。

③ 社会的な信用力の高さは、創業融資の審査では影響しない
「法人の方が有利では?」といわれる根拠の一つとして、法人の方が社会的信用力が高いからという考えがあります。

しかし、これについても、創業の段階では、まったく融資への影響はありません。

よく、個人事業と法人との比較で、法人の信用力の違いがあげられることがあります。

確かに長期間にわたって経営をしていく中では、法人の方が信用力が大きいと評価されるケースも少なくありません。

けれど、こと融資に関してはそのような形態上の信用力の違いなどは問題となりません。

それよりも重要なのは、どれだけ確実に売上げを上げられる可能性があるかということです。

個人事業でも法人でも、事業を立ち上げたときにすでに顧客がいるような場合には、高く評価されますが、このことは個人事業であっても法人であっても同じです。

したがって、形式的な信用力よりも、実質的な売上げ力がどれだけあるかの方が、審査では重要といえます。

 

個人事業主が利用しやすい創業融資の制度とは?

このように個人事業と法人とでは融資における有利不利はありませんが、創業者の方が利用できる融資制度は限られているため、その中からどれを選択するかが重要なポイントとなります。創業者が利用しやすい融資制度には、次のようなものがあります。

日本政策金融公庫

新創業融資制度

「新創業融資制度」とは、日本政策金融公庫が行っている代表的な創業者向けの融資制度で、次のような特徴があります。

利用できる方:開業前または事業開始後税務申告を2期終えていない方
自己資金の要件:以下のいずれかに該当する方については、創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金)を確認できること
・新たに事業を始める方
・事業開始後税務申告を1期終えていない方
融資限度額:3,000万円(うち運転資金1,500万円)
返済期間:各融資制度に定める返済期間以内
利率:2.33~3.00%(令和4年4月15日時点)
担保・保証人:不要 ※法人については、代表者の連帯保証も不要
<ポイント>
① 開業前または事業開始後税務申告を2期終えていない方が利用できます。
ただし、事業開始後2期とは、2年ではないことに注意してください。

例えば個人事業主の方が9月に開業した場合には、1期目は12月までの約4ヶ月で終了してしまうため、実質的な申込み期間はトータルで1年4ヶ月となります。

② 原則、創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要
新創業融資制度を利用する場合には、「新たに事業を始める方」と「事業開始後税務申告を1期終えていない方」については、1/10以上の自己資金が必要となります。

ただし、開業後1期を過ぎている方については、この要件はなくなります。
また、「現在の企業に継続して6年以上お勤めの方」などの一定の要件に該当する場合には、自己資金なしで申込みをすることができます。

③ 法人による申込みの場合には、代表者の連帯保証が不要
法人がこの融資制度を利用する場合には、代表者が借入れの連帯保証をしなくてもよくなります。

そのため、万が一、法人が倒産した場合でも、代表者が個人責任を負う必要がありません。

挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)

「挑戦支援資本強化特別貸付」とは、融資による資金供給を通じて、スタートアップや新事業展開・海外展開・事業再生等に取り組む企業の財務体質の強化を図る融資制度です。

利用できる方:
・技術・ノウハウ等に新規性がみられる方や、新規性及び成長性がみられる事業を行う方
・新規開業資金、新事業活動促進資金他、一定の融資を利用する方
・地域経済活性化にかかる事業を行うこと。
・税務申告を1機以上行っている場合は、原則として所得税等を完納していること。
融資限度額:7,200万円
返済期間:5年1ヵ月以上20年以内
利率:0.9~6.45%(令和4年4月22日時点)
担保・保証人:不要
<ポイント>
① この融資により借り入れた資金は、金融検査における「自己資本」とみなすことができます。
② 金利は、当期純利益額と経過年数にもとづき決められた利率が適用されます。
③ 事業に新規性や成長性があることが条件となるため、融資審査のハードルは高めとなります。

 

自治体の制度融資

制度融資は、都道府県や市区町村などの自治体と信用保証協会、金融機関が協調して、創業者や中小企業向けに行っている融資制度です。

各自治体が独自に行っている制度のため、その内容はそれぞれの地区で異なりますが、ほとんどの自治体の制度融資が創業融資を取り扱っています。

制度融資では、日本政策金融公庫と同程度の条件(金利、期間など)で融資を受けることができる他、自治体によっては利子の補給や融資限度額の拡大、信用保証料の補助などの優遇をしているところもあります。

制度融資におけるそれぞれの役割

対象機関制度融資での役割
行政(都道府県等)制度融資の設計と運用
金融機関自分の資金で融資をする
信用保証協会融資について公的な保証をする

東京都制度融資

利用できる方:次のいずれかに該当すること。
① 事業を営んでいない個人で、東京都内で創業しようとする具体的計画を有する方
② 創業した日から5年未満である中小企業者又は組合
融資限度額:3,500万円以内
返済期間:運転資金7年以内 設備資金10年以内(いずれも、据置期間は1年以内)
利率:1.9%~2.5%%以内 又は変動利率(令和4年4月22日時点)
担保・保証人:原則、不要(但し、代表者については、連帯保証が必要)
<ポイント>
① 一定の自己資金は必要
融資の申込み条件では、自己資金が必要とされていませんが、実際の審査では自己資金の有無が審査に影響します。
そのため、自己資金がまったくないまたは極端に少ない場合には、融資を受けるのが困難となります。
② 制度融資は各自治体により大きく内容が異なります。また、事務所所在地のある都道府県または市区町村の制度のみ利用が可能です。
③ 金利の他に一定の保証料が必要となります。

小口フリーランス(全国共通)

利用できる方:この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が2,000万円以下の小規模企業者
融資限度額:2,000万円以内
返済期間:運転資金7年以内 設備資金10年以内(いずれも、据置期間は1年以内)
利率:1.9%~2.5%%以内 又は変動利率(令和4年4月22日時点)
担保・保証人:原則、不要(但し、代表者については、連帯保証が必要)
<ポイント>
① 創業者であっても、一定の要件を満たすことができる場合は利用が可能です。
② 全国共通制度のため、自治体の違いに関係なく、同一の条件で利用できます。
③ 業種ごとに定められた、一定の従業員数以下の企業が対象となります。

 

創業融資を確実に引き出すために不可欠なポイント

創業融資を確実に引き出すためには、申込み条件に記載された条件だけでなく、次のような条件も満たせていることが必要となります。

融資額に見合った自己資金が準備できていること

新創業融資制度の申込み条件では、自己資金は創業に関する経費の1/10以上あればよいことになっていますが、実際には自己資金の3~4倍程度が借りられる額の上限となっています。

したがって、自己資金の額が少ない場合には、それに合わせて借りられる融資の額も少なくなるのが一般的です。

たとえば、自己資金が100万円しかない場合には、見込める融資額は300~400万円となりますが、自己資金が200万円ならば見込める額も600~800万円となります。

そのため、希望する融資額が大きい場合には、必要となる自己資金も多くなるので、計画的に準備する必要があります。

1/10の自己資金があれば、残りの9/10の融資が受けられるというわけではないことに注意してください。

事業について一定の経験年数があること

創業融資の審査では、これから行う事業の経験年数がどのくらいあるかが重要な要素となります。

新創業融資制度の案内ページには、具体的に必要な年数は記載されていませんが、以前は「6年以上」と明記されていました。

現在では、そこで長い経験年数はなくても大丈夫ですが、それでもやはり年数が長いほど融資には有利となります。

なお、事業経験の最低期間については、3年以上はあった方が望ましいとされています。

家賃や公共料金等の支払い遅れや税金の未納がないこと

創業融資に限らず、金融機関の融資では、家賃や公共料金等の支払い遅れや税金の未納がないということが条件の一つとなっています。

これらについて1回の遅れや未納があるだけで、かなり高い確率で融資が受けられなくなるため、必ず確認しておくべき項目といえます。

具体的にどの支払いが対象となるかについては、明かされていませんが、次のような支払いについて遅れや未納がある場合には、かなり危険といえます。

・家賃 ・公共料金 ・携帯電話の料金 ・住民税や市民税 ・固定資産税 ・住宅ローン
・その他のローン

遅れや未納があるのかの確認は、引き落とし口座となっている通帳の記録を遡って行うため、支払等が飛んでいる月がある場合にはすぐにばれてしまいます。

また、確認する期間は、6ヶ月~1年前程度までが多いですが、この点については担当により多少、異なります。

したがって、融資申込をする場合には、この期間内に支払の遅れや未納がないかを確認しておくことが必須となります。

代表者や役員の信用情報に問題かないこと

融資の審査では代表者の個人情報に問題がないかの確認がされますが、これは代表者だけでなく、他に取締役や監査役がいる場合には、これらの方についてもチェックされます。

そのため、代表者に問題がなくとも、他の役員等に個人情報上の問題がある場合にはそれが融資にも影響します。

そのため、会社に役員等を参加させる場合には、単に頭数だけを揃えるのでなく、その個人情報にも注意する必要があります。

創業計画の中で、売上げの実現可能性があることを伝えられていること

創業計画の中で、もっとも金融機関が関心を持っているのが、「計画に書かれた売上げを実現できるのか?」ということです。

売上げは融資返済の源泉であるため、その根拠がなかったり、弱いものである場合には、評価も低いものとなります。

したがって、創業計画書を作るときには、売上げの数字が埋められているだけでなく、シッカリと売上げや利益の根拠を示せるものとなっているがということが重要となります。

 

希望額以上に融資を引き出すコツとは?

日本政策金融公庫と制度融資を併用すれば、獲得額を増やせる

日本政策金融公庫と制度融資では、いずれも創業融資を取り扱っていますが、これらの金融機関は別物であるため、それぞれに融資を申し込むことができます。

融資を併用することにより、次のようなメリットを得られます。

・ 一方の融資だけで不足するときは、その不足分をカバーすることができる
・ それぞれから融資を受けることで、総額では当初の希望額以上の借入れをすることが可能となる。

そのため、両方の融資を上手に利用すれば、自己資金が少なくとも、大きな額の融資を獲得しやすくなります。

 

日本政策金融公庫と制度融資を併用して申し込むときの注意点

日本政策金融公庫と制度融資の併用をする場合には、次の点に注意しないとうまく結果が出せないことがあります。

できるだけ同じ期間内に申込む

融資の併用をする際には、「できるだけ2つの融資を同時に申し込む」ということがポイントとなります。

たとえば、日本政策金融公庫に500万円の運転資金の申込みをして、しばらくたってから制度融資へ申し込んだようなケースで考えてみたいと思います。

このケースでは、日本政策金融公庫から融資が出た後に、制度融資を申し込んだのでは、制度融資の申込み時にはすでに500万円の借入れをしている会社という位置づけとなります。

そのため、制度融資側の金融機関では、同じ額の融資をしてしまったら、その企業の返済能力を超えた融資となってしまうと懸念し、融資額を引き下げるもしくは融資をしないという判断をすることとなります。

このように、本来であれば両方の金融機関から合計1,000万円の融資を借りられるチャンスがあるにも関わらず、申し込みのタイミングを逃すことで、融資額が減額されたり、一方からしか借りられないということになってしまうわけです。

したがって、融資の併用をする場合には、できるだけ同じタイミングで申込みをするということが重要となります。

設備資金については、片方だけの申込みとする

通常、融資の申込みにおいては、設備資金と運転資金の両方を申し込みますが、融資の併用をするときには、設備資金の申請は片方の金融機関だけに対して行う必要があります。

なぜなら、一つの設備に対して2ヶ所から融資が出るというのは、金融機関に対する虚偽申請となりかねないからです。

また、金融機関によっては、実際に設備の購入をしたのかを確認することもありますし、制度融資の申込みでは、融資が出るのと同時に設備業者へ購入資金の振り込みをすることもあります。

そのため、上記のケースでは一つの業者に二重に振り込みがされてしまうわけですが、運転資金についてはそのような問題は生じません。

したがって、融資の併用をする場合には、
・ 一つ目の金融機関への申込み → 設備資金+運転資金 
・ 二つ目の金融機関への申込み → 運転資金のみ
と対応を分ける必要があります。

同じ事業計画書を作らない

2つの金融機関へ申込みをするときには、同じ事業計画書を作って提出しないということに注意してください。

同じ創業融資でも、審査をする金融機関は別であり、融資の目的や条件も異なるため、作成する計画もそれに合わせたものにしなければなりません。

また、上記でも説明したように、一方は設備資金と運転資金の申込みであり、もう一方については運転資金の申込みとなるため、この点でも異なった内容とする必要があります。

 

さらに融資を引き出しやすくする事業計画のテクニック

希望額の融資を引き出すには、事業計画書の作り方についても、以下のような工夫をすることをおすすめします。

売上げの見込みを可視化する

前述したように、融資の審査において最も重要なのは、「本当に、事業計画書に書かれた売上げが達成できるのか?」という点です。

事業計画書でどんなにそれらしい数字を作ったとしても、それだけではしょせん「机上の話」と捉えられてしまいます。

そのためにぜひ、しておきたいのが、「売上げの見込みを可視化する」という作業です。

たとえば、見込み客から販売に関する契約書などがもらえれば、最高に説得力のある裏付けとなりますが、実際にはなかなかそのようなことは難しいといえます。

しかし、そこまでではなくともそれに近いものを用意できれば、担当者による計画への評価も大きく変わります。

この点について、とくに効果的なのが、販売予定の試作品やその写真を見せるということです。

もし、これが難しい場合には、見込み先へ提出した見積書や仕入れをした際の伝票、テナントを借りたときの賃貸借契約書などでも構いません。

また、簡単にできるものとしては、これまでにもらった名刺をリストアップして販売見込み先として提出するという方法もあります。

いずれにしても、単に計画上の数字だけでなく、このようなものがあれば信ぴょう性を上げる材料となります。

公庫の記載例をマネしない

日本政策金融公庫では、業種ごとに創業計画書の見本をダウンロードできるようになっていますが、この記載例をそのままマネして計画を作ることはおすすめしません。

なぜなら、A4用紙1枚の計画書では、あまりに伝えられる情報が少ないからです。

また、実際に、この計画書を参考にして計画を作った方の中には、融資に失敗している方も大勢いらっしゃいます。

事業計画書は、書かなければならない項目が抜けたり、間違っていない限りは、この用紙以外のもので作ってもよいことになっています。

そのため、伝えたいことが多い場合には、ムリにこの用紙に書き込むのではなく、別紙を使った方が、自分の考えを十分に表現できるだけでなく、計画自体も見やすく、わかりやすいものとなります。

収支計画書は月ごとのものを作る

創業計画書には今後の収支予定を記入する箇所がありますが、日本政策金融公庫のフォーマットでは、創業当初と1年後の見込みだけを記入するようになっています。

しかし、これでは内容が大雑把すぎるだけでなく、途中の経緯がわかりません。

そのため収支計画を作る場合には、毎月の収支の内容を1年間分作ることをおすすめします。つまりは、1ヶ月ごとの計画を12ヶ月分作るということです。

こうすることにより、より収支の流れや経緯がわかるだけでなく、その内容にも信ぴょう性がでるため評価が高くなりやすいといえます。

まとめ

創業融資では、個人事業と法人のどちらであっても、それだけで有利または不利になるということはありません。それ以上に重要なのが、できるだけ自己資金を増やすということや、実績を作って出すということです。

もし、実績を出すことが難しい場合には、すでに事業に取組んでいるという姿勢を見せることでも構いません。こうすることで、さらに売り上げの根拠について信ぴょう性を増すことができます。また、融資の併用をすることで、自分の希望額以上の金額を獲得できる可能性が高まります。