建設業法人の貸倒引当金
Q
建設業で、資本金1億円以下の中小企業(発行株式の全てを社長が保有するオーナー企業)の経理担当をしています。売掛債権が多額にのぼるため貸倒引当金を計上しようと思うのですが、債権の何%を貸倒引当金として計上できるのでしょうか?
なお、過去3年以内に貸倒れとなった債権はありません。
A
ご照会のケースでは、期末時点の売掛債権等※の金額の1,000分の6を、その事業年度の経費に計上することができます。
※法人税法上、貸倒れリスクが高くない通常の売掛債権等を「一括評価金銭債権」といいます。
「一括評価金銭債権」とは、受取手形(売掛債権について取得したものに限る)、売掛金、貸付金などの売掛債権のほか、未収家賃、未収手数料、立替金(他者のために立替をしたものに限る)等の金銭債権を含みます。
また、これらの金銭債権の額から、債権と同一の相手先に対す買掛金や未払金などの実質的に債権とみられないものを除いた金額(平成10年4月1日から平成12年3月31日までの間に開始した事業年度を有する法人の場合には簡便計算も認められています。)が一括貸倒引当金の設定対象となります。
ちなみに、貸倒れリスクの高い売掛債権等は「個別評価金銭債権」といい、個別貸倒引当金の設定対象となり、一括評価金銭債権から除かれます。
ご参考まで、一括貸倒引当金の繰入限度額の計算方法には、「貸倒実績率」による方法と、「法定繰入率」による方法があり、有利な方(繰入限度額が多い方)を選択することができます。
「いい税理士さんに出会えてよかった」と言われるために、従業員一同情熱と信念を持って業務に取り組んでおります。税金についてだけではなく「補助金」「融資」「経営」などについて不安なこと、わからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。