割賦手数料の消費税の取扱い
Q.機械を割賦により購入したのですが、割賦手数料等を含めた
総額を課税仕入としてよいでしょうか
A.割賦手数料は課税仕入に該当しません。
割賦手数料は金融取引を対価とする役務提供料なので、
消費税は非課税となります。
このため、この割賦手数料部分の金額を当該機械の取得価額
に含める会計処理が行われていたとしても、消費税の計算に
おいて、課税仕入に含めることはできません。
消令10
消基通6-3-1
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