法定台帳負担金の経理処理

Q商工会議所に支払う法定台帳の負担金の経理処理を教えて下さい

負担金は商工業者基本台帳の作成・管理・運用経費に充てるものだそうです。

A
ご照会の件ですが、以下のように処理いただければと存じます。

1. 勘定科目について

特定商工業者負担金は、商工会議所法の規定により賦課されるものですから、「会費」または「租税公課」で処理いただくのが良いと存じます。

2.税務上の取り扱い

法人税法及び所得税法上、法定台帳負担金は損金(経費)に算入することができます。

消費税については対価性が不明ですが、商工会議所が発行なさる請求書において消費税がかからない旨 明記されているのが通常のようで、消費税法基本通達5-5-3により、不課税とされます。

3. 法定台帳負担金について

特定商工業者は法定台帳負担金を納付する義務がありますが、商工会議所の会員については、会費に法定台帳負担金が含まれておりますので、改めて納付する必要はありません。
なお、法定台帳負担金は商工会議所法によりその納付が義務付けられていますが、罰則規定は存在しないため、その納付は特定商工業者側の判断に委ねられているのが実情のようです。
※法定台帳とは、特定商工業者の企業概要等が記載されたもので、商工会議所は当該台帳を作成しなければなりません。なお、特定商工業者とは、資本金額が1,000万円以上の法人または従業員数が20人以上の法人・個人をいいます。

消費税法 基本通達5-5-3
商工会議所法 第7条
商工会議所法 第10条

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