法人成りする前に知っておきたい費用とは
個人事業で一定規模になったとき考える法人成り。会社を設立することは対外的にも信用力も上がるので、事業を展開するうえで避けては通れない課題でもあります。
法人成りを考えたとき、まず気がかりなのは、どのくらい費用がかかるか?という点ではないでしょうか。
じつは、法人を設立する費用は、設立する法人の形態や資本金によっても変わってきます。また、資本金は金額により、税制上、優遇されることもあれば不利になることもあります。
設立前にどの形態がよくて資本金をいくらにするかを決めておかないと、あとから後悔することにもなりかねません。
そこで、この記事では、法人の設立形態による選択肢やそれに伴う具体的な法人成りの費用、資本金の税制上の措置などをわかりやすく解説しています。
個人事業をやっているけど、今後は法人成りをしたい、先々では検討したいと思っているなら、最後まで一読することをおすすめします。
法人の設立形態
法人成りの費用を見る前に、設立する際の会社の形態をおさえておきましょう。
現行商法では、一般的な営利目的の会社の設立形態は、株式会社と持分会社に大分され、さらに持分会社は合同会社、合名会社、合資会社と3つの形態があります。
出資と経営の分離による違い
株式会社は出資者は株主、経営は取締役と出資と経営は分離しています。
持分会社のうち、合資会社は、出資をするのが有限責任社員、経営を行うのは無限責任社員と分離しています。
合同会社、合名会社は出資者と運営者は同一となります。
責任の範囲
株式会社、合同会社、合名会社、合資会社はそれぞれ、責任の範囲についても違いがあります。
責任の範囲というのは、会社が倒産した際、負債額のどこまで責任を負うかの範囲です。
出資額を限度として責任を負うのが「有限責任」、負債の総額に責任を負うのが「無限責任」です。
有限責任は出資した分の金銭を失うにすぎませんが、無限責任の場合は、負債の総額となることから、私財の提供や自己破産といったリスクも背負う可能性があります。
株式会社 | 合同会社 | 合名会社 | 合資会社 | |
出資と経営 | 分離 | 同一 | 同一 | 分離 |
責任の範囲 | 有限責任 | 有限責任 | 無限責任 | 出資者は有限責任 経営者は無限責任 |
法人成りの費用の概要
法人成りの費用は、大きく分けて「資本金」、登録免許税などの「法定費用」、実印作成代や印鑑証明書の取得費などの「その他の費用」とがあります。
資本金
現在の商法では、資本金に最低限度の定めなどはありません。
そのため1円以上なら資本金はいくらでもかまいません。
資本金で気をつけるべきなのは、対外的な信用と税務上の取り扱いです。(税務上の取り扱いについては後述の「資本金の留意点」の章をご参照ください。)
それから、株式会社と合同会社は設立の法定費用である登録免許税が資本金に0.7%を乗じて算出する仕組みになっているため、資本金の金額で登録免許税の金額が違う点にも注意が必要です。
なお、資本金は設立以後も、増やす場合には増資、減らす場合には減資といって変更することが可能です。
法定費用
法定費用としては、登録免許税、定款用の収入印紙代、定款認証手数料、定款謄本手数料があります。
定款認証が必要なのは株式会社だけで、持分会社については定款認証は不要です。
また、定款用の収入印紙は電子定款にすると不要になります。
法定費用をまとめると次のようになります。
株式会社 | 合同会社 | 合名会社 | 合資会社 | |
登録免許税 | 資本金×0.7%か 15万円のいずれか高い方 | 資本金×0.7%か 6万円のいずれか高い方 | 6万円 | 6万円 |
定款用の収入印紙代 | 4万円 | 4万円 | 4万円 | 4万円 |
定款認証手数料 | 5万円 | 不要 | 不要 | 不要 |
定款の謄本手数料 | 2千円 | 不要 | 不要 | 不要 |
その他の費用
法人を設立する時点で、法人の実印が必要になります。そのため事前に作成しておかなければなりません。
安いものでも概ね5千円から1万円程度は必要です。また、発起人や代表者個人の印鑑証明書も必要になります。
資本金の留意点
国税も地方税も、税制上は企業の規模を資本金で区分する傾向にあり、1千万円が一つの基準になります。
ここでは中小零細企業に特に関係してくる消費税、法人住民税においての税制上の取り扱いをまとめました。
消費税
消費税法では、消費税を納める課税事業者になるのは、前々事業年度の課税売上高が1千万円を超えた事業年度からになります。
そのため、設立事業年度(1年目)とその翌事業年度(2年目)は前々事業年度が存在しないので免税となります。(*設立事業年度から6ヶ月を経過した期間の課税売上高か支払う給与のいずれかが1千万円を超える場合は、その翌事業年度は課税事業者になります。)
個人事業主が法人成りした場合も新たに法人格としての事業が開始するわけなので、同様に、設立事業年度(1年目)と翌事業年度(2年目)は免税となります。
ただし、この規定は資本金が1千万円未満の法人に限定されます。
そのため、資本金が1千万円を超える場合は、設立事業年度から課税事業者となるので注意が必要です。
法人住民税の均等割
法人住民税とは法人が所在する都道府県と市区町村に納める税金です。この法人住民税には、赤字の場合にも法人が所在することに課税される均等割があります。
この均等割の金額は、資本金と従業員数といった規模で金額が決まっています。
例えば東京都の場合、従業員50人以下の企業では、資本金が1千万円未満であれば、均等割額は7万円なのに対し、1千万円を超えると、18万円になります。
【法人都民税の均等割税額表】
一般的な設立形態と法人成りの費用
冒頭で法人の設立形態として、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を紹介しましたが、法人の設立形態として、一般的に選択されるのは、株式会社と合同会社になります。
その理由は、合名会社は、責任の範囲が無限責任でありリスクが高いこと、合資会社は有限責任社員と無限責任社員の二人が必要なため一人では設立できないことと、経営者は無限責任となり、こちらも同様にリスクが高いため、実務的にはこの二つを選択するケースは非常にまれです。
また、資本金は、対外的な理由がなければ、税制上のリスクを踏まえると1千万円未満が賢明です。
それでは、株式会社と合同会社を設立する場合の費用はどれくらいかかるのか?
仮に資本金100万円で株式会社と合同会社を設立した場合を比較してみます。
【株式会社と合同会社の設立費用の比較】
株式会社 | 合同会社 | |||
定款(紙媒体) | 電子定款 | 定款(紙媒体) | 電子定款 | |
登録免許税 | 15万円 | 15万円 | 6万円 | 6万円 |
印紙代 | 4万円 | ー | 4万円 | ー |
定款認証手数料 | 5万円 | 5万円 | ー | ー |
定款の謄本手数料 | 2千円 | 2千円 | ー | ー |
合計 | 24万2千円 | 20万2千円 | 10万円 | 6万円 |
上記のように、株式会社と合同会社では登録免許税に大きな差があります。
また定款を紙媒体から電子定款にするだけで、4万円の印紙代が削減できます。
最も安く設立するには、合同会社を電子定款で設立する場合で、法定費用の総額は6万円と最小金額になります。
逆に最も高額なのは、紙媒体の定款で株式会社を設立する場合で24万2千円となります。
なお、設立手続きを司法書士など専門家に依頼する場合、別途報酬が必要になります。
株式会社と合同会社の選択基準
設立費用を比較すると、合同会社が圧倒的に安くなりますが、そもそも株式会社と合同会社ではどんな違いがあるのでしょうか。
両者の違いを端的に言うと、運営の自由度が挙げられます。
株式会社は取締役などの機関設計が必要なことや経営権・配当などが出資比率の影響を受けるといった制約がありますが、2006年新会社法で誕生した合同会社には、このような制約がありません。
つまり、株式会社は運営に一定の制約があり、合同会社に比べるとやや不自由な部分があります。一方、合同会社はあまり制約がないので運営の自由度は株式会社より上です。
一方で、認知度・信用力は、古くから会社の形態として存在するので株式会社の方が高いです。合同会社は日本では2006年の新会社法で誕生しただけにあまり馴染みがなく、認知度・信用力は低いです。
以上を踏まえて、具体的に選択するには、事業の性質を判断の基準におくとよいでしょう。法人を相手にする信用度が問われる事業であれば、株式会社を選択する。
逆に、個人を相手にする店舗など会社名ではなく、店舗名や屋号、ブランド名の方が優先して認識される場合は設立コストが低く、運営の自由度のある合同会社を選択する。
このように、設立形態と事業の性質を考慮して選択すると迷うことなく判断できるのではないでしょうか。
まとめ
法人成りする際の費用は、資本金は任意であることから、設立当初は法定費用が主たる支出になります。
営利目的での法人の設立には、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社と4つの形態がありますが、運営上のリスクを考慮すると、株式会社か合同会社を選択するのが一般的です。
また、法人成りの費用は、合同会社にする方が株式会社にするより大幅に削減できますが、それだけで安易に判断するのではなく、株式会社と合同会社の特徴を踏まえて、やっていく事業の性質を考慮して選択することが肝要です。
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