建設業法人の貸倒引当金
ただし、「法定繰入率」による方法が使えるのは、中小法人(期末資本金1億円以下の法人で、期末資本金が5億円以上の大法人による
完全支配関係がある法人を除く。)のみです。さらに、過去3年以内に貸倒れとなった債権がない前提で、一括貸倒引当金を計上する場合、法定繰入率による方法を採用する方が必ず有利となります。
この法定繰入率は、その法人が営む主要な業種が何かによって決まります。
具体的には、以下のとおり定められており、建設業は「その他」に該当するため、冒頭部分のご回答となります。(建設業は、下記の「製造業」には該当しません。)
業種 法定繰入率
卸売業・小売業 10/1,000
割賦小売業 13/1,000
製造業 8/1,000
金融・保険業 3/1,000
その他 6/1,000
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