くずの売却、現金過不足の雑収入に係る消費税
Q
経理上、雑収入として処理している
①くずの売却代金
②現金過不足
の金額は課税の対象となりますか。
A
消費税の課税の対象となる取引は、対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供ですから、①くずの売却代金のようにその売上げが本来の義務から生ずるものではないとして雑収入で処理するものであっても、課税の対象となります。
一方、②現金過不足については、資産の譲渡等の対価として処理した金額と実際の入金額との差異として生じたものであり、資産の譲渡等の対価そのものではありませんから、課税の対象となりません。
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