簡易課税制度での加工くず (製造業の場合)

Q
製造業を営んでいます。簡易課税制度を選択していますが、鉄くずで得た収入は、第何種に該当するのでしょうか。

A
廃材や加工くずなどの売却収入は、業種によって簡易課税制度の事業区分が異なります。建設業や製造業で生じた加工くずの売却収入は、第三種事業に該当します。

ちなみに、第一種事業又は第二種事業から生じた段ボール等の不要物品等の売却収入は、第四種事業に該当します。ただし、その不要物品等が生じた事業区分に属するものとして処理しているときには、その事業区分で処理することが認められています。

なお、不要物品等とは、事業の用に供していた固定資産等を除きます。

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