簡易課税の自動販売機収入について
Q
自動販売機を置くことで、自動販売機設置会社から設置料を得ています。弊社は消費税について簡易課税を選択していますが、この収入は簡易課税の何種にあたるのでしょうか?
A
自動販売機設置会社からの設置料収入は「サービス業」として第5種に該当します。
自動販売機でジュースを売ることによる収入は、別のみなし仕入率を使用することになるので注意が必要です。
「いい税理士さんに出会えてよかった」と言われるために、従業員一同情熱と信念を持って業務に取り組んでおります。税金についてだけではなく「補助金」「融資」「経営」などについて不安なこと、わからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。