飲食業の会社設立をする際の注意点とポイント!
飲食店を開業しようとしている場合「個人」でスタートした方がよいのか、「法人」でスタートした方が良いのか悩みますよね。
また、ある程度個人事業主として、売上があがってきたお店を経営している場合、そろそろ法人化した方がよいのかな?など法人化するタイミングが気になると思います。
今回は飲食店の会社設立をする際に注意すべきポイントについて解説したいと思います。
開業すぐに会社設立するのは得策ではない
いずれ法人成りするのであれば、始めから会社としてスタートするのが良いのではないかと考えがちです。
しかし、飲食店の場合はいきなり法人として活動されることはおすすめできません。
会社設立をするメリットとして、大きく分けるとこちらの3つがあります。
- 節税ができる
- 社会的信用度が上がる
- 決算日の変更ができる
まず、1の節税ですがこちらは利益が出ていることが前提になるメリットです。
フランチャイズではなく一から飲食店を立ち上げる場合、利益が出せるかどうかはやってみないとわからない部分も大きいです。
そのため、会社設立の1つ目のメリットがなくなってしまう場合も多いです。
2つ目の社会的信用度ですが、一般の事業体であれば法人の方が社会的な信用があり、仕事の受注に繋げやすかったりとメリットがあるのですが、飲食店の場合、法人だからお客さんが行列をするといったことはありませんので、あまりメリットを享受できません。
3の決算日変更に関しては、繁忙期の12月~3月末(確定申告)に決算をする必要がないというのがメリットとなりますが、その分経理処理が個人より法人の方が複雑になるデメリットもあります。
こういった観点から、飲食店の場合、個人事業主からスタートをすることをおすすめします。
では会社設立をするベストなタイミングとはどのようなタイミングでしょうか。
飲食業の法人成りするタイミング
ではどのようなタイミングで法人成りすれば良いのでしょうか。詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
月50万円の利益が法人成りのタイミング
様々な考え方があるのですが、一つの目安として月の利益が75万円になったときに検討をスタートすることをおすすめしております。
とはいえ、1年のうち75万円を超える月が1か月だけで他の月はそこまで利益がないというのであれば無意味です。
コンスタントに利益が75万円出るようになったら、と考えてください。年間で900万円の利益ということです。例えば半期でこの900万円を超え、継続的に利益が出そうだとします。その時は一年待たずに法人成りすれば良いです。
そして更に付け加えると、利益が75万円であり売上高ではないので間違えないようにしましょう。
売上高よりも利益で判断
「売上が1,000万円を超えたら法人化を検討したほうが良い」といったことをアドバイスとしてもらうこともあると思いますが、これは飲食業の場合はあまり参考にならない目安です。
例えば飲食業で売上が1,000万円あったとしても利益がゼロという場合も現実的に多いです。
飲食業は、他の事業と比較しても、家賃や仕入原価、人件費などがかかり利益を残すことが難しい場合が多く、売上を基準に考えてしまうと会社設立をしたけれども、損をしてしまうということがあります。
税金は売上高に課税されるわけではなく、最終の利益に課税されますので、この点をよく考え、現状いくら利益が残っていて、法人成りすることでどのくらいのお金を残すことができるのかといったことをシミュレーションして、法人化することをおすすめします。
飲食業が会社設立をする場合の注意点
消費税にも要注意
現状、個人事業主から法人成りをして2年間は消費税が免除されます。
しかしこれは「特例」です。免除されない場合もありますので詳細は確認されることをおすすめします。
例えば個人事業主として2年間の免税、その後法人成りし会社として2年間の免税、合計4年の免税が可能です。
これだけみても、いきなり会社設立という選択肢を選ぶのは得策ではないということがわかると思います。また令和5年10月より、インボイス制度という新しい制度が始まります。
この制度は売り手側からみて販売先(最終消費者)が個人の場合には、現状通りで特に影響はありません。
しかし仕入れ側から見た場合、取引先とのやり取りの中で、課税事業者を選択せざるを得ないケースがこの制度によって発生します。個人事業主としてお店の商品を卸販売しているような場合には、課税事業者になる必要が出てきてしまう場合もありますのでご注意ください。
飲食店営業許可は取り直しに注意
節税対策や法人成りのタイミングも重要ですが、間違えてはいけないポイントがあります。
それは飲食店営業許可の取り直しです。
飲食店営業許可の特徴について触れながら説明しましょう。
営業許可の引継ぎはできない
個人事業主の時に取得した営業許可は、その人個人のものです。そのため、会社設立した場合には再度法人として許可を取り直す必要があります。
簡単に説明すると、営業許可は「人」と「場所」の要件があります。例え場所が変わらなくても、人が変わるので申請しなければなりません。
つまり会社を設立すれば「法人格」という1つの人格で判断するので要注意です。新規の許可が必要ということは、当然、再度現地調査もありますので注意が必要です。
まとめ
飲食業で会社を設立するには、注意点や法人成りのタイミングが重要です。
いきなり法人からスタートできないわけではないですが、利益や消費税との関連性も見極めなければなりません。
自分一人で判断するのが難しいときには、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。
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