建設業の会社設立をする際に注意すべきポイント!

建設業で会社設立をしようと考えている場合、飲食業やサービス業とは違う点が多々ありますので、注意が必要です。

本記事では、建設業の会社設立をする場合の注意点や流れなどを分かりやすく解説します!

建設業の会社設立をする際に注意すべきポイント!

建設業許可は、個人・法人(株式会社・持株会社)問わず取得可能です。

しかし、建設業許可取得という問題から離れて、事業運営の問題や対外的信用度といった問題においては比較して考えるべき点があるといえます。

建設業で法人化するメリット

事業運営のメリット

M&Aなどがしやすくなり、後継者問題や事業不振が解消される。

新規事業参入、スケールメリット等がある。

事業を後継者に引き継ぐ予定であれば、個人事業よりも法人の方がスムーズに事業承継ができる。

対外的信用度に関するメリット

認知度、融資面で有利にはたらく傾向がある。

節税対策に関するメリット

法人税法により、収益からオーナーも役員報酬として給与所得控除ができ、個人事業主(青色申告)より所得税が約7%カットできる。

法人化した時期により、消費税の免税制度が最長4年間適用される。

法人の財産には、相続税はかからないため、個人の財産を法人名義にする対策ができる。

他、出張旅費規程を定めることにより、所得税・法人税・消費税の節税や社会保険料の負担軽減につながるなど。

建設業者は合同会社よりも株式会社がオススメ!

株式会社か合同会社のいずれかを選択することになりますが、信用面の観点(信用度が高い)から株式会社をオススメします。

また、合同会社は出資者と経営者が同じ人になりますが、株式会社は出資者と経営者は必ずしも一致しません。

ですので、株式会社は経営のみするあるいは出資だけするという形を取ることもでき、さまざまな人から出資してもらったり役員を増やしたりすることにより、事業を拡大していくことが可能です。

建設業の設立登記・建設業許可申請の手続と要件

現在、個人で事業を営んでおり、会社を設立(定款・登記)して、さらに同時に建設業許可を取得したいとお考えの方は多くいらっしゃいます。

全体的な手続きのフローは、定款作成・認証(管轄公証役場)⇒法人設立登記(管轄法務局)⇒建設業許可申請(国土交通大臣か都道府県知事)となります。

会社設立と同時に建設業の許可を取得したい場合、許可要件を考慮して、次のポイントをクリアしておきましょう!

定款・法人設立登記事項
・本社の住所(実体のある住所)
・事業目的の内容
・役員の住所や重任登記
など

定款や登記簿の記載内容でとても重要なのが、「事業目的」のなかに、取得したいと考えている「業種(29業種)」が入っているかどうかになります。

 

建設業許可申請①管理責任者(代表取締役)がいる
②専任技術者が営業所ごとにいる
③財産的要件(資本金500万円以上)
法人設立登記申請時は、資本金1円からでも登記できますが、建設業許可申請時では、資本金500万円以上が要件(資金調達能力)であるため、銀行の「残高証明書」を発行してもらう必要があります。
④欠格要件に該当しない

まとめ

以上、「建設業の会社設立をする際に注意すべきポイント!」を解説しましたが、建設業許可取得という問題から離れて、事業運営の問題や対外的信用度といった問題においては比較して考えるべき点があるといえます。

会社設立の資金面だけでなく、ワンストップで行政書士等の業務提携先とのネットワークによりトータルサポートしてくれる税理士事務所もありますので、ご相談するメリットはあるかと思います。

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