フランチャイズ加盟料の消費税

Q
当社は、今後の事業展開として飲食店を開業することにしました。これに伴って飲食チェーンの本部にフランチャイズ加盟料を支払いましたが、この加盟料は消費税法上どのように処理したらよいでしょうか。

A
経営指導料は販売・仕入の手法等を指導するという役務に対する対価であり、また、フランチャイズ手数料及びロイヤリティは、グループの傘下店として、その名称を使用すること、広告の代行、経営指導等の役務提供の対価として支払われるものです。したがって、いずれも課税の対象となります。
場合によっては、繰延資産(100万円以上の加盟金)は、調整対象固定資産の仕 入れ係る消費税額の調整が必要となる場合がございますのでご注意ください。

消費税法第2条第1項第8号

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