信用金庫から受け取った受取配当金の益金不算入について

Q
株式会社で経理担当をしています。
当社は地元の信用金庫に取引上の関係から、わずかですが出資をしています。
今年の6月に配当金を受け取りましたが、法人税法上の収益(益金)に算入しなくても良いと聞きました。本当でしょうか?A
本当です。
法人税の所得の計算上、益金(=法人税法上の収益)には算入されません。

法人が受け取る配当金については、企業会計(損益計算書)上、受取利息と同様に、収益として取り扱われ、受取配当金として計上されます。

しかし、法人が支払う配当金については、支払法人側で、すでに法人税が課税されています。
したがいまして、配当を受け取った法人側で、益金に算入すると、配当の支払法人と受取法人で二重課税という問題が生じることになります。

法人税では、この二重課税を排除するために、益金不算入としています。

すなわち、ご質問の配当金は、企業会計上は収益として計上されるものの、税務上は益金に算入されず、課税所得の所得の計算上控除されることとなります。

ただし、通常、受取配当金全額が益金不算入となるわけではありませんので、詳しい計算等については弊所にご照会くださいませ。

法人税法23条の1
法人税法施行令19、など

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です