法人成りにおけるインボイス制度の影響とは?

個人事業者が法人成りをすると最長で2年間の免税事業者となります。

しかし、2023年10月にインボイス制度が開始されると聞いて、「免税とインボイス制度の関係がよくわからない」、「免税事業になることでデメリットはないの?」など不安に思っている方も少なくないと思います。

この記事では、新たに導入されるインボイス制度の概要や、法人成りをした場合のインボイス制度の影響について解説いたします。

「インボイス制度」とは?

「インボイス制度」は、消費税と関係の深い制度です。

そのため、制度の目的や概要をきちんと把握しておかないと、法人化をする際の判断やその後の事業にも大きな影響を及ぼすこととなります。

インボイス制度の目的

「インボイス制度」とは、軽減税率の適用によりわかりにくくなっている消費税の額を正確に把握し、間違いやミスを防ぐことを目的としたものです。

現在、消費税については、8%と10%の2つの税率が併存していますが、取引内容や消費税率、消費税額などの記載要件を満たした「適格請求書」を保存・発行し、売り手が買い手に対してより正確に消費税額を伝えることで経理上の不正やミスを防ぐことができると期待されています。

インボイス制度の開始時期と受付期間

インボイス制度は2023年10月1日から開始(登録申請書の受付開始)されますが、2023年10月1日から登録を受けるためには2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

 

申請すると税務署から登録番号が通知され、この番号を請求書に記入することで適格請求書としての証明となります。

インボイス制度の導入に伴い、現在の請求書に次の項目が追加されることとなります。

  • インボイス制度の登録番号
  • 商品ごとの適用税率
  • 消費税額

法人成りとインボイス制度の関係は?

今後、個人事業者が法人成りをする際には、主に消費税の課税についてインボイス制度が関係することとなりますが、具体的には、以下の点についての配慮が必要となります。

消費税の免除を受けることができる法人の要件

インボイス制度が導入される前に法人成りをした場合、最長で2年の消費税の免税を受けることができますが、そのためには以下の要件を満たすことが必要となります。

① 資本金または出資金の額が1,000万円未満である

② 基準期間における課税売上高が1,000万円以下である

③ 特定期間における課税売上高(又は給与等支払額)が1,000万円以下である

①の要件を満たす資本金1,000万円未満の会社を設立した場合には、それだけで1期目については消費税の免税事業者となることができます。

しかし、平成23年の税制改正により2期目以降についても免税事業者となるためには②または③の要件を満たさなければならないこととなりました。

そのため、②または③の要件に該当しない場合は、2期目から課税業者となることとなります。

なお、②の基準期間とは、個人事業主の場合は原則として前々年、法人の場合は原則として前々事業年度のことをいいます。

また、③の特定期間とは、個人事業主については前年1月1日~6月30日、法人についてはその事業年度の前事業年度開始日以後6ヶ月となります。

そのため、この6か月間の課税売上高(又は給与等支払額)が1,000万円を超えた場合には、課税事業者となります。

そのため、法人成りをした際にすでに事業の規模が大きい場合や1,000万円を超える給与を支払っている企業については、2年目から課税事業者となってしまうこともあります。

けれどこのような場合でも、「短期事業年度の特例」を利用すれば2期目についても免税事業者となることが可能です。

この「短期事業年度の特例」とは、設立1期目が7ヶ月以下の場合には特定期間に該当しないという制度です。

そのため、もし、1期目の事業期間を7ヶ月とした場合には、全体として免税事業者となれる期間は1年7か月以下となりますが、これにより2期目すべてを免税期間とすることが可能となります。

免税業者は取引で不利になる可能性がある

課税事業者は、消費税を納税する際、自身が受け取った消費税を納税額から差し引くことができます。

これを「仕入れ税額控除」といいます。

例えば、売上げ税額が200万円で仕入れ税額が160万円の場合、納付すべき消費税額は40万円となります。

インボイス制度が導入されると適格請求書の発行・保存が必要となりますが、これが仕入れ税額控除を受ける際の条件となります。

しかし、法人成りをして免税事業者となった場合には、適格請求書を発行できない事業者となるため、免税事業者の取引の相手方は仕入れ税額控除を受けることができなくなってしまいます。

これにより、本来であれば差し引ける消費税が控除できなくなることを嫌って、免税事業者とは取引しないという取引先が出てくる可能性も考えられます。

法人成りをしても課税事業者となることは可能

事業者には課税事業者と免税事業者の2種類があります。

このうち適格請求書発行事業者になれるのは、課税事業者のみです。

そのため、法人成りをした場合でも、適格請求書を発行するために、免税事業者は課税事業者になることを選択することができますが、その場合は、その適用を受けようとする年度初日の前日までに課税事業者選択届を提出する必要があります。

今回の制度の導入により、すべての免税事業者が課税事業者の選択をしなくてはならないわけでありません。

しかし、免税事業者のままでいる場合には消費税は免除されますが、取引がしにくくなる可能性があります。

他方、はじめから課税事業者になることを選択すれば、消費税の納税義務が発生し、経理などの事務負担が増えることとなります。

このように、インボイス制度による影響を考えた場合、法人成りをするについては以上のようなメリットとデメリットがあるため、これらの点についてよく考えた上で、どちらを選ぶかを選択する必要があります。

インボイス制度により、影響を受ける事業者とは?

インボイス制度が導入されても、すべての事業者が影響を受けるわけではありませんが、その業種や態様によって影響の大小が生じるものと思われます。

インボイス制度の影響が少ないと思われる業種

「インボイス制度の影響が少ないと思われる業種」としては、会社が経費を使って利用することの少ない業種が考えられます。

たとえば、八百屋、魚屋、肉屋、理・美容室、ファーストフード店などは、会社が経費を使って利用することは少ないといえるでしょう。

その他として、インボイス制度の影響が出にくいと思われるのが、小規模・零細企業をメインの取引先としている企業です。

このような企業の多くは、免税事業者となっている、もしくは消費税の算定について簡易課税を選択しています。

免税事業者については元から消費税を納めてないため影響はなく、また、簡易課税を選択している場合も、適格請求書は仕入税額控除の条件とならないため影響はほぼないと考えられます。

インボイス制度の影響が大きいと思われる業種

インボイス制度の影響が大きいと思われる業種としては、会社が経費を使って利用する機会の多い、BtoBのビジネスを行っている事業者となるでしょう。

このような業種としては、下請けの建設業、企業向けのソフトウェア―の開発・販売、法人保険サービス、法人を対象とした卸売り・リース・レンタルサービスなどが考えられます。

飲食店や小売店などについては、利用者に経費を必要とする方がどれくらいいるかどうかにより異なりますが、比較的、利用単価の高い高級店などでは影響を受けやすいといえるでしょう。

なお、適格請求書発行事業者であるかを確認するツールとして、国税庁内のウェブサイト上で「適格請求書発行事業者公表サイト」が設置されています。

インボイス制度の導入で法人化した方がよいタイミングとは?

法人成りを検討している方で、できるだけ消費税免除のメリットを受けたいと考えている場合は、

① インボイス制度導入前に法人成りを済ませる

② ある程度のデメリットを覚悟の上で、非課税事業者として継続する

のいずれかを選択することとなります。

インボイス制度が導入されるのは令和5年10月1日のため、令和4年1月の時点で法人成りを済ませて届出をすれば1年9月間は消費税免税のメリットを受けることができます。

ただし、取引先による影響を受けない、または消費税免除を最大限の2年間受けたいという方については、この制限にかかわらず、ご自身で希望するタイミングで法人化されるのがよいでしょう。

まとめ

個人事業主が法人成りをすることにより、原則、2年間の消費税の免除が受けられます。

しかし、インボイス制度が実施されると免税事業者は適格請求書が発行できないため、取引において不利になる可能性があります。

したがって、できるだけ免税のメリットを生かしつつ、法人化をしたいという場合には、できるだけ早くに会社設立の手続きを済ませることをおすすめします。

ただし、法人化にはメリットだけでなくデメリットもあるため、消費税だけを考えて設立するのではなく、総合的に判断するようにしましょう。